生命保険を活用した相続対策【納税資金の準備】
■納税資金を確実に準備することができる
原則、相続税は相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に「現金」で「一括納付」することが必要です。
生命保険を活用すれば相続税の納税資金を確実に準備することができます。
■遺産分割協議がまとまらない場合
相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまうことをご存知ですか?相続人全員の合意がなければ、銀行口座から現金を引き出すことも土地を売却することもできません。
遺産分割協議がまとまらない場合、納税の支払期日に間に合わず、納税資金を準備できなくなる可能性があります。
生命保険の死亡保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。また、葬儀代などの資金としても使うことができます。
■相続財産のほとんどが不動産の場合
不動産が相続財産の多くを占めており、現金が少ない場合、納税資金を確保するためにその不動産を売却することになります。
不動産の売却には時間がかかりますので、納税の支払期日に間に合わない可能性があります。
このような場合にも生命保険を活用すれば、確実に納税資金を準備することができます。
■困ったら専門家に相談を
保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。是非お気軽に7階店舗までご来店くださいませ。