生命保険や医療保険の指定代理請求特約ってなに?
指定代理請求特約とは受取人である被保険者に代わって
給付金・保険金などをご請求いただける特約です。
受取人が被保険者となっている給付金・保険金などについて
被保険者が給付金・保険金などを請求できない特別な事情がある場合に、
あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が被保険者に代わって請求できる特約です。
受取人が変わって、代理人が給付金や保険金を
請求できる場合は以下の場合になります。
・事故や病気などで寝たきり状態となり、本人が意思表示できない場合
・がんなどの病名や、余命6カ月以内であることが本人には告知されていないで家族のみが知っている場合
代理人は保険加入時の他に、加入後に追加指定することもできます。
ただし、給付金や保険金などの支払い事由が発生した後に、
指定代理請求を行うための追加指定はできません。
逆にいうと、
上記のような場合になった時は指定代理請求人がいないと保険金が受け取れません。
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