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2023.06.08

空き家にも火災保険は必要?

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空き家にも火災保険は必要?

日本の空き家率は平成30年時点で13.6%で、昭和38年以降増加し続けています。
空き家総数は848万戸で、平成25年に比べ29万戸も増加しており、今後も増えると予測されます。
(総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」)

 

一般的に、人が住んでいない家や住人のいない家などを「空き家」といいます。
ただ、一口に空き家といっても下記のように、状況は様々です。

・親から相続した一軒家。住める状態だが、マイホームはあるので誰も住んでいない
・賃貸するつもりでいるのに借り手がつかず、家や部屋が空いたままになっている
・ぼろぼろの空き家で住める状態ではないが、壊すのもお金がかかるためそのままにしてしまっている

空き家の状況は様々ですが、多少なりとも資産性があるのであれば、火災等の災害によるリスクから財産を守るため火災保険は必要でしょう。

 

空き家に火災保険をかける場合「住宅物件」ではなく「一般物件」としての契約になる可能性があります。
「一般物件」の場合、「住宅物件」よりも保険料が高くなります。

※下記のような場合には住宅物件とみなされることが一般的です。
・一定の季節や時期のみに住居として住む建物(別荘)
・賃貸物件で賃借人が退去して一時的に空き家になった
・空き家ではあるが、家財があって管理のために定期的に寝泊まりすることがあり、住居としての機能が維持されている建物

 

このように、今後も引き続き住居として使用することが予定されているのであれば、住宅物件として契約できるものと考えられます。
ただし、個別の事情で保険会社の判定も変わりますので確認が必要です。
また、「廃屋同然で人が住める状態ではない」など、状況によっては火災保険の引き受けを断られる可能性もあります。

 

保険相談サロンFLPでは、無料で複数保険会社の火災保険をお見積りすることが可能です。
この機会にぜひお気軽にご来店くださいませ。

フリーダイヤル:0120-624-546

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