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2023.07.23

公的介護保険とは?

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公的介護保険とは?

公的介護保険で利用できるサービスは、介護の度合い(要介護度)によって異なります。この介護の度合いを判定するのが、要介護認定(要支援認定を含む)です。要介護認定は、「要支援1~2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。
また、公的介護保険のサービスは「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに大きく分けられます。

 

■介護保険の仕組み
介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、国民で保険料を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた社会保険制度で、市町村が運営主体となっています(いわゆる公的な介護保険)。

介護保険制度の浸透等に伴い、民間生命保険会社では、上記制度に伴う費用を補うことを目的に介護保険商品を開発・販売している会社が増加しています(いわゆる民間の介護保険)。

ここでは、まず、市町村が運営主体となっている「公的な介護保険」について、説明いたします。

 

■介護保険の「保険者」と「被保険者」
介護保険制度を運営する「保険者」は市区町村が担当しており、被保険者(またはその家族)の申請に基づき、要介護認定を行っています。

一方、「被保険者」は、40歳以上の国民全てとなります。介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定調査を受け、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定される必要があります。

なお、「保険者」である市区町村は、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定した被保険者の所得状況に合わせて、サービスを利用した場合における被保険者の自己負担が1割か2割かを決めることができます(一部の高額所得者は2割負担)。

 

■介護保険の「被保険者」とは
介護保険の被保険者は、年齢によって次の2つに分けられます。

第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になると介護保険被保険者証が郵送で届きます。原因を問わず、介護が必要であると認定されれば、介護保険を利用することができます。

 

第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している人)
40歳になると、介護保険料も納めるようになりますが、介護保険の被保険者証は手元に届きません。

なお、特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要になったと認められた場合のみ、介護保険を利用することができます(詳細は以下)。

・末期がん、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、パーキンソン病関連疾患、脊椎小脳変性症、多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)、糖尿病性腎症、網膜症、神経障害、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、後縦靭帯骨化症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症による骨折、早老症(ウェルナー症候群)、初老期における認知症(※1)、慢性閉塞性肺疾患(※2)、両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※1…アルツハイマー病、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病など

※2…肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎

 

当店では介護保険や認知症保険の取り扱いもございます。

少しでも気になった方は、是非お気軽に7階店舗までお越し下さませ。

 

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