相続における生命保険の4つの活用メリット
こんにちは!保険相談サロンFLPです。
今回は相続における生命保険の4つの活用メリットについてご説明いたします。
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、
生命保険金は、受取人固有の財産であるため遺産分割協議の対象外となります。
また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。
(1)特定のひとに確実に生命保険金を残せる
生命保険は受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。
(2)相続発生後すぐに現金化できる
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。
(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。
また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。
(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
このように、相続における生命保険の活用メリットを4つ紹介させていただきました。
保険相談サロンFLPではご相談は何度でも無料ですので、ぜひお気軽に7階店舗までご来店下さい。