火災保険等自助努力なしでも自然災害に対しては国の補償がある?
こんにちは。ほけんの扉大丸京都店です。
日本は地震大国といわれます。
日本列島のまわりでは、4つのプレートがぶつかりあっていて、世界的にも地震が多い地域なのです。
また近年、集中豪雨、巨大台風、竜巻、大規模な土砂災害、大雪などの被害も年々増加しています。
わが国では、自然災害により被害を受けた場合、生活再建は自力で行うのが基本とされています。
住宅(マイホーム)や家財は私有財産です。「私有財産を税金で補償することはしない」というのが政府の基本的な立場となっています。
ただし、何も無いわけではなく、2つの公的な支援があります。
(1)災害救助法による支援
自然災害で一定の被害を受けた市町村は災害救助法により、避難所、応急仮設住宅の設置、食品、飲料水の給与、医療、被災者の救出など、
国によって最低限のライフラインが維持されることになります。
<災害救助法が適用されると受けられる措置>
[1]避難所、応急仮設住宅の設置
[2]食品、飲料水の給与
[3]被服、寝具等の給与
[4]医療、助産
[5]被災者の救出
[6]住宅の応急修理
[7]学用品の給与
[8]埋葬
[9]死体の捜索及び処理
[10]住居又はその周辺の土石等の障害物の除去
中でも、[6]の住宅の応急修理について詳しく説明しましょう。
住宅の応急修理とは、災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊(準半壊)を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、
被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
(2)被災者生活再建支援制度
一定の自然災害により住宅が全壊してしまった場合、最高300万円の支援金が給付される、被災者生活再建支援制度という仕組みがあります。
下記のいずれかの世帯は被災者生活再建支援金の対象となります。
① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
被災者生活再建支援金は基礎支援金と加算支援金からなり、それぞれ損害の程度に応じて給付を受けることができます。
自助努力(火災保険・地震保険)が必要
これらの公的な支援は、被災者の生活立て直しを一時的に支援するにとどまるものです。
公的な支援だけで災害で失った住宅を建て直したり、家財を新たに揃えることはできません。
したがって、自然災害による被害から身を守るための自助努力が必要になります。
具体的には火災保険と地震保険です。
火災保険であれば火災・落雷・風水害など種々の自然災害に対し、建物/家財の価値の最大100%の保険金を受け取ることができます。
地震保険をセットすれば、地震による損害に対し、建物/家財の価値の最大50%の保険金を受け取ることができます。
万が一の自然災害に備え、きちんと保険に加入しておきましょう。
保険相談サロンFLPでは、2つの火災保険無料見積もりサービスを行っております。
どちらのサービスも、「加入するかどうか」はお客様の自由ですので、情報収集としてお気軽にご利用いただけます。少しでも気になった方は、ぜひ7階店舗までお越し下さいませ。
ご予約はこちらから
■フリーダイヤル:0120-624-546