「公的介護保険」と「民間の介護保険」4つの違い
「公的介護保険」と「民間の介護保険」。
よく耳にしますが、どんな違いがあるかご存知でしょうか?
今回は「公的介護保険」と「民間の介護保険」の違いを紹介します。
■ポイント1:介護保険の加入について
<公的介護保険>40歳以上は自動的に加入
40歳以上の国民は自動的に公的介護保険の被保険者になります。
被保険者は年齢によって2つに分かれ、65歳以上は「第1号被保険者」、40~65歳は「第2号被保険者」となります。
<民間の介護保険>任意加入
民間の介護保険は、公的介護保険のような年齢による制限や自動的な加入はなく、任意に加入することができます。
■ポイント2:介護の保障を受けられる要件
<公的介護保険>要介護・要支援の認定
公的介護保険を利用するには、各市町村に申請を行い、「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定とは、どの程度の介護や支援が必要なのかを示す基準で、それによって保障内容が変わります。
※なお、40~65歳の「第2号被保険者」は、その原因がガン末期や関節リウマチなどの「特定疾病」に限られています。
<民間の介護保険>保険会社によって異なる
民間の介護保険の場合、保険会社所定の要件を満たすと保障を受けることができます。
公的介護保険の要介護認定と連動して保険金を支払う「公的介護保険連動型」と、保険会社が独自で介護状態を判断しその状況に応じて保険金を支払う「保険会社独自型」とがあります。
■ポイント3:介護保険の申請までの期間
<公的介護保険>申請から給付まで約1ヵ月
申請書の提出は住民票を置く市区町村の窓口にて行います。要介護認定の申請から、サービスの開始まで約1か月かかります。
<民間の介護保険>保険会社によって異なる
民間の介護保険の場合、保険会社に給付金請求したい旨連絡すると必要書類が送られてきます。
必要書類を提出し、保険会社にて所定の要件を満たしていることが確認されると給付金を受け取ることができます。
■ポイント4:介護保険の保障内容
<公的介護保険>自己負担1割の現物給付
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや、1ヶ月あたりの支給限度額が定められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、「超えた分が全額自己負担」となります。
<民間の介護保険>年金・一時金が給付される
民間の介護保険では契約内容に応じた給付金が受け取れます。
給付金は一時金で受け取れるタイプと、定期的に受け取れる年金タイプがあります。
◆まとめ◆
公的介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや、1ヶ月あたりの支給限度額が定められており、支給限度額の1割が自己負担額となります。
また、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
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